JALさんのページにある写真の撮影者
先日セントレアで開催された第8回航空ファンミーティング。イベント中にあった日本航空さんのステージを拝見していると、見覚えのある写真がスライドに。そして、"PHOTOGRAPHY BY SACHIE ABIKO"とスライドの右下に書かれていました。
当日はどこで見たことのある写真か思い出せず、他のイベントのときにスライドに掲載されていた写真だったかななどと思っていたのですが、先ほどJALさんのWebサイトを見ていて発見❗トップページに掲載されている写真でした。
登壇なさっていた「JAL ふるさとアンバサダー」の方にステージ後に聞いてみたところ、撮影者のアビコさんは客室乗務部のマネージャーさんだそうです。スライドに著作者の名前が書いてあるので、僕はてっきり社外のカメラマンさんが撮影した写真だと思っていました。
著作権法15条には、「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成のときにおける契約、勤務規則その他別段の定めがない限り、その法人等とする。」とあります。
簡単にまとめると、従業員が仕事で撮った写真や書いた文章、作ったソフトなどの著作権は特段の定めがない限りは会社に属するということです。撮影者の名前を書いてはいけないわけではないのですが、社員が撮った写真に撮影者の名前が併記されるのは珍しいことです。
こんな面白い発見をしたのですが、どこかで誰かに話す機会は訪れなさそうなので、tricoに投稿してみました😁
当日はどこで見たことのある写真か思い出せず、他のイベントのときにスライドに掲載されていた写真だったかななどと思っていたのですが、先ほどJALさんのWebサイトを見ていて発見❗トップページに掲載されている写真でした。
登壇なさっていた「JAL ふるさとアンバサダー」の方にステージ後に聞いてみたところ、撮影者のアビコさんは客室乗務部のマネージャーさんだそうです。スライドに著作者の名前が書いてあるので、僕はてっきり社外のカメラマンさんが撮影した写真だと思っていました。
著作権法15条には、「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成のときにおける契約、勤務規則その他別段の定めがない限り、その法人等とする。」とあります。
簡単にまとめると、従業員が仕事で撮った写真や書いた文章、作ったソフトなどの著作権は特段の定めがない限りは会社に属するということです。撮影者の名前を書いてはいけないわけではないのですが、社員が撮った写真に撮影者の名前が併記されるのは珍しいことです。
こんな面白い発見をしたのですが、どこかで誰かに話す機会は訪れなさそうなので、tricoに投稿してみました😁